
食品表示について過去問を通して確認していきます!
身近にある物だからこそ、分かってると思いがち
しっかりチェックしていきましょう
出題度
出題度
過去5年分(第32回~第36回)において食品表示法の問題は4問出題されています。
下の表は主に「食品表示法」に関連した過去問が出題された回と問題の番号です。
第32回 | 問 61 |
第33回 | 問 60 |
第34回 | 問 59 |
第35回 | 問 58 |
食品表示法とは?
食品の安全性や機能性に関する表示について定めた法律で、それまで「食品衛生法」、「JAS法」、「健康増進法」がそれぞれ規定していた食品表示に関する法律を統合し平成27年(2015年)に食品表示法として一元化したものです。
また「食品表示法」は、食品を摂取する際の安全性および一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保を目的とし、「食品表示基準」について定められています。
基本の表示事項は下記のとおりです。
・名称
・原材料名
・内容量
・期限表示
・保存方法
・製造者
一元化したことで食品の表示方法や用語、表示基準も統一しています。
出題ポイント
出題ポイントとして覚えておきたいこと
- 表示義務とされている内容・種類
- 表示が免除される場合はどのような場合か

では、過去問に挑戦していきましょう!
第32回 問61
問題
食品表示法における表示に関する記述である。正しいのはどれか。2つ選べ。
(1)非遺伝子組み換え食品には、「遺伝子組み換えでない」の表示が義務付けられている。
(2)賞味期限が3か月を超える場合は、年月の表示ができる。
(3)リボフラビンを着色料の目的で使用する場合は、表示が免除される。(リボフラビンの詳細は「解答・解説」にて)
(4)サバの加工食品には、アレルギー表示が義務付けられている。
(5)大豆油製造で抽出に使用されたヘキサンは、表示が免除される。
(解答) 2と5
(解説)
(1) 非遺伝子組み換え食品に関しては表示の義務がない。
(3) 着色料の目的で使用する場合は表示をしなくてはならない
(4) サバはアレルギー表示の義務の対象ではない
※※リボフラビン※※
ビタミンB2で着色料や強化剤として使用されます。色は黄色で医薬品やスポンジケーキ、スポーツドリンクなどで使われることがあります。
※※サバのアレルギー※※
サバのアレルギーで有名なのはヒスタミン中毒です。ヒスタミン中毒は他にもマグロ、イワシなどがあります。
第33回 問60
問題
食品表示法に基づく一般用加工食品の栄養成分表示に関する記述である。
(1)一般用加工食品には、栄養成分表示が推奨されている。
(2)栄養成分の量および熱量の表示単位は、1食当たりとしなければならない。
(3)熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物および食塩相当量以外の栄養成分についての表示はできない。
(4)ナトリウム塩を添加していない食品は、「食塩相当量」を「ナトリウム〇mg(食塩相当量△g)」に変えて表示してもよい。
(5)100g当たり糖類1g以下の食品は、「糖類ゼロ」と表示可能である。
(解答) 4
(解説)
(1) 一般加工食品の表示義務は義務である。 ×推奨ではない。
(2) 栄養成分などの表示は一食当たりだけでなく「100gあたり」や「1包装あたり」などと表記することができる。
(3) 熱量、たんぱく質、脂質、たんぱく質および食塩相当量の5項目は表示義務とされているため必ず記載しなくてはならないが、その他の栄養成分(例 糖類、コレステロール、ビタミンなど)も記載することができる。
(5)「糖質ゼロ」と表記できるのは100gあたり0.5mg以下
第34回 問59
問題
食品表示基準に基づく一般加工食品の表示に関する記述である。
(1)原材料名は、50音順に表示しなくてはならない。
(2)期限表示として、製造日を表示しなくてはならない。
(3)灰分の含有量を表示しなくてはならない。
(4)食物繊維の含有量を表示しなくてはならない。
(5)落花生を原材料に含む場合は、含有する旨を表示しなくてはならない。
(解答) 5 落花生は7大アレルゲンであるため、表示する義務があります。
(解説)
(1) 原材料名は含有量の多い順に記載される。
(2) 期限表示に製造日は記載する義務はない。 賞味期限または消費期限は記載しなくてはならない。
(3) 灰分の含有量の表示の義務はない。
(4) 糖類、食物繊維は表示義務でなないが、表示をする際は表示義務の項目の後に記載する。
第35回 問58
問題
食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。 誤っているのはどれか。1つ選べ
(1) 品質の劣化が極めてすくないものは、消費期限または賞味期限の表示を省略することができる。
(2) 飽和脂肪酸の量の表示は、推奨されている。
(3) 100g当たりのナトリウム量が5㎎未満の食品には、食塩を含まない旨の強調表示ができる。
(4) 栄養機能食品では、原材料の栄誉成分量から得られた計算値を、機能成分の栄養成分表示ができる。
(5)卵を原材料に含む場合は、アレルゲンの表示が義務づけられている。
(解答)4
(解説)
栄養機能食品は原材料の栄養成分量から得られた計算値を、機能成分の栄養成分表示ができない。
栄養成分ごとに定められた方法によって得た値を用いる。
(1)の品質の劣化が極めて少ないものの例として「食塩」や「アイスクリーム」などが挙げられます。
まとめ
出題頻度の高い問題なので、しっかりと理解しておきたい項目です。
また2022年4月1日から「新たな加工食品の原料原産地表示制度」が完全施行されました。
新たな加工食品の原料原産地表示はすべての加工食品について、原材料の産地が表示される制度です。
表示する必要がある原材料が生鮮食品の場合はその産地を、また加工食品の場合はその製造地を表示します。
新たな加工食品の原料原産地表示についての詳細は↓から 農水省のサイト
中小企業向けマニュアル「あたらしい原料原産地表示制度を知ろう!」 (caa.go.jp): 食品表示法 過去問解説 【食べ物と健康】
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