第37回管理栄養士国家試験 問59【特別用途食品・保健機能食品】

第37回管理栄養士国家試験 問題
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第37回 問59

(問題)

特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

(1)特定保健用食品以外の特別用途食品には、許可証票(マーク)は定められていない。

(2)特別用途食品(総合栄養食品)には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事バランスを。」と表示しなくてはならない。

(3)特定保健用食品(条件付き)は、規格基準を満たすことを条件として個別審査を経ることなく許可される。

(4)機能性表示食品には、妊産婦を対象に開発された食品がある。

(5)機能性表示食品には、安全性や機能性の根拠に関する情報を消費者庁ウェブサイトで確認することができる。

(解答)5


(解説)

(1)特定保健用食品以外の特別用途食品についても許可証票は定められている。

(2)「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」と表示するのは機能性表示食品、特定保健用食品、栄養機能食品である。

(3)特定保健用食品は、商品ごとに消費者庁が個別に審査を行う。

(4)機能性表示食品は妊産婦を対象として開発された食品はない。

特別用途食品・保健機能食品の出題度

評価 :4/5。
第33回問59
第35回問59,60
第36回問58,59
第37回問59
過去5年分

第33回 問59

(問題)

特定保健用食品の関与成分とその表示の組み合わせである。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1)キトサンー「血圧の高めの方に適する食品」

(2)カゼイン由来ペプチドー「コレステロールが高めの方に適する食品」

(3)フラクトオリゴ糖ー「血糖値の気になり始めた方の食品」

(4)パラチノースー「虫歯の原因になりにくい食品」

(5)L-アラビノースー「ミネラルの吸収を助ける食品」

(解答)4


(解説)

(1)キトサンーコレステロールが高めの方に適する食品

(2)ガゼイン由来ペプチドー血圧が高めの方に適する食品

(3)クラフトオリゴ糖ーおなかの調子を整える食品

(5)L-アラビノースー血糖値が気になる方に適する食品

第35回 問59

特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。

(1)特別用途食品(総合栄養食品)は、健康な成人を対象としている。

(2)特定保健用食品(規格基準型)では、申請者が関与成分の疾病リスク低減効果を医学的・栄養学的に示さなければならない。

(3)栄養機能食品では、申請者が消費者庁長官に届け出た表現により栄養成分の機能を表示できる。

(4)機能性表示食品では、申請者は最終製品に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性の評価を行うことができる。

(5)機能性表示食品は、特別用途食品の1つである。

(解答)4


(解説)

(1)特別用途食品は乳幼児や病者、妊産婦などを対象とした特別の用途について表示を行う食品のことをいう。

(2)申請者が関与成分の疾病リスク低減効果を医学的・栄養学的に示さなければならなのは、特定保健用食品である。

(3)栄養機能食品では栄養成分ごとに表示が決められている。

(5)機能性表示食品は特別用途食品ではない。

第35回 問60

特定保健用食品の関与成分と保健の用途の組み合わせである。誤っているのはどれか。1つ選べ。

(1)サーデンペプチドー血圧が高めの方に適した食品

(2)キトサンーカルシウムの吸収を促進する食品

(3)ガラクトオリゴ糖ーおなかの調子を整える食品

(4)茶カテキンー体脂肪が気になる方に適した食品

(5)リン酸化オリゴ糖カルシウムー歯の健康維持に役立つ食品

(解答)2


(解説)

キトサンはコレステロールが高めの方に適する食品である。

第36回 問58

(問題)

特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

(1)特別用途食品としての表示には、国の許可は不要である。

(2)栄養機能食品としての表示には、国の許可が必要である。

(3)機能性表示食品としての表示には、国の許可が必要である。

(4)機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。

(5)特定保健用食品の審査では、関与成分に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性を評価する。

(解答)4


(解説)

(1)特別用途食品は消費者庁長官の許可が必要である。

(2)栄養機能食品は許可申請が不要である。

(3)機能性表示食品は届け出制であり、国の許可は必要ない。

(5)関与成分に関する研究レビューは機能性表示食品の審査で必要となる。

第36回 問59

(問題)

特定保健用食品の関与成分と保健の用途に関する表示の組み合わせである。誤っているのはどれか。1つ選べ。

(1)サーデンペプチドーミネラルの吸収を助ける食品

(2)ɤ‐アミノ酸酪酸(GABA)ー血圧が高めの方に適した食品

(3)難消化性デキストリンー血糖値が気になる方に適した食品

(4)低分子化アルギン酸ナトリウムーおなかの調子を整える食品

(5)キトサンーコレステロールが高めの方に適した食品

(解答)1


(解説)

サーデンペプチドは、血圧が高めの方に適する食品である。

特別用途食品とは?

特別用途食品とは乳幼児の発育や妊産婦、授乳婦、嚥下困難者、病者などの健康維持・回復を目的とした特別な用途に適した食品のこと。

販売するにあたっては、消費者庁長官の許可を必要とする。

保健機能食品とは?

平成13年に厚生労働省より「保健機能食品制度」を新設し、健康に関する安全性、有効性のあるものに対して国が基準を定めた上で表示をすることを認めた健康食品のことである。

保健機能食品には「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」などがあります。

特定保健用食品には消費者庁長官の許可が必要となります。また栄養機能食品は基準を満たしていていれば、栄養機能食品であることの表示することができます。機能性表示食品は届け出をすることで機能性表示食品であることの表示することができます。

栄養機能食品に関しては↓のリンクで見ることができます。

第37回管理栄養士国家試験 問58【栄養機能食品】 | 働きながら管理栄養士を取るブログ (mii-kanrieiyoushi.com)

参考資料

第37回管理栄養士国家試験の問題および正答についてよう厚生労働省 (mhlw.go.jp)

特別用途食品について | 消費者庁 (caa.go.jp)

保健機能食品について | 消費者庁 (caa.go.jp)

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