第37回管理栄養士国家試験 問57【食品表示基準】

第37回管理栄養士国家試験 問題
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第37回 問57

(問題)

食品表示基準に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

(1)品質が急速に劣化しやすい食品には、賞味期限を表示しなければならない。

(2)食物繊維量は、表示が推奨されている。

(3)食塩相当量の表示値は、グルタミン酸ナトリウムに由来するナトリウムを含まない。

(4)大麦を原材料に含む場合は、アレルゲンとしての表示が義務付けられている。

(5)分別生産流通管理された遺伝子組み換え農作物を主な原材料とする場合は、遺伝子組み換え食品に関する表示を省略することができる。

(解答)2


(解説)

(1)品質が急速に劣化しやすい食品は「消費期限」を表示する

(3)食塩相当量の表示値は、グルタミン酸ナトリウムに由来するナトリウムを含む

(4)大麦はアレルゲンの表示の義務又は推奨には含まれていない

(5)分別生産流通管理された遺伝子組み換え農作物を主な原料とする場合は、遺伝子組み換え食品の表示を省略することができない

食品表示基準の出題度

評価 :5/5。
第33回問60
第34回問59
第35回問58
第36回問57
第37回問57
過去5年分

第33回 問60

(問題)

食品表示法に基づく一般用加工食品の栄養成分表示に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1)一般用加工食品には、栄養成分表示が推奨されている。

(2)栄養成分の量および熱量の表示単位は、1食当たりとしなければならない。

(3)熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物および食塩相当量以外の栄養成分についての表示はできない。

(4)ナトリウム塩を添加していない食品は、「食塩相当量」を「ナトリウム〇mg(食塩相当量△g」に変えて表示してもよい。

(5)100g当たり糖類1g以下の食品は、「糖類ゼロ」と表示可能である。

(解答)4


(解説)

(1)一般用加工食品には、栄養成分表示が義務付けられている。

(2)表示単位は1食当たりでなくてもよい。

(3)熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物および食塩相当量以外の栄養成分の表示もできる。

(5)「糖類ゼロ」は、100g当たり糖類が0.5g未満の場合に限って表示することができる。

第34回 問59

(問題)

食品の表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1)原材料名は、50音順に表示しなければならない。

(2)期限表示として、製造日を表示しなくてはならない。

(3)灰分の含有量と表示しなくてはならない。

(4)食物繊維の含有量を表示する場合は、糖類の含有量を同時に表示しなくてはならない。

(5)落花生を原材料に含む場合は、含有する旨を表示しなくてはならない。

(解答) 5


(解説)

(1)原材料名の表示は含有量の多い順で表示する。

(2)期限表示として、製造日の表示はしなくてもよい。

(3)灰分の含有量の表示はしなくてよい。

(4)食物繊維の含有量を表示する場合は、糖類の含有量を同時に表示する必要はない。

第35回 問58

(問題)

食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。

(1)品質の劣化が極めて少ないものは、消費期限または賞味期限の表示を省略することができる。

(2)飽和脂肪酸の量の表示は、推奨されている。

(3)100g当たりのナトリウム量が5mg未満の食品には、食塩を含まない旨の強調表示ができる。

(4)栄養機能食品では、原材料の栄養成分量から得られた計算値を、機能成分の栄養成分表示に用いることができる。

(5)卵を原材料に含む場合は、アレルゲンの表示が義務づけられている。

(解答)4


(解説)

栄養機能食品では、原材料の栄養成分量から得られた計算値を表示することができない。

第36回 問57

(問題)

食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。

(1)消費期限は、未開封で、定められた方法により保存した場合において有効である。

(2)使用した食品添加物は、原材料と明確に区分して表示する。

(3)加工助剤は、食品添加物の表示が免除される。

(4)原材料として食塩を使用していない場合も、食塩相当量の表示が必要である。

(5)原材料として砂糖を使用していない場合は、糖類の含有量に関わらずノンシュガーと表示することができる。

(解答)5


(解説)

砂糖に限らず糖類の含有量が100g当たり0.5g未満に限り、ノンシュガーと表示することができる。

参考資料

第37回管理栄養士国家試験の問題および正答について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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