栄養士法とは
昭和22年に規定、昭和23年1月1日に施行した法律で、栄養士および管理栄養士の職務や資格に関して規定している法律です。
平成12年に改正をし、生活習慣病において適切な栄養指導ができるよう管理栄養士の制度の見直しが行われました。
栄養士法の施行時は戦後の栄養不足の改善が課題でしたが、現在においては生活習慣病の予防などが課題として挙げられています。
また栄養士法では栄養士、管理栄養士の身分について定めています。
出題度
第32回 | 問149 |
第33回 | 問150 |
第34回 | 問144 |
第35回 | 問142 |
第36回 | 問142 |
出題ポイント
・問題にある法律が栄養士法なのか、それとも他の法律なのか
栄養に関わる内容であっても「栄養士法」に該当するわけではないので気を付けること
第32回 問149
問題
栄養士法に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)管理栄養士名簿は、厚生労働省に備えられる。
(2)栄養教諭の免許取得に関する記述がある。
(3)管理栄養士による食品の表示の関する監視の規定がある。
(4)栄養の指導について、栄養士の名称独占の規定がある。
(5)特定給食施設への管理栄養士配置の基準を定めている。
(解答)1と4
(解説)
(2)栄養教諭に関する法律は学校教育法で定められている。
(3)管理栄養士による食品の表示に関する監視の規定などはない。
(5)特定給食施設への管理栄養士の配置基準は健康増進法で定められている。
※管理栄養士の名簿は厚生労働省に備えられるが、栄養士の名簿は都道府県に備えられている。
※栄養士、管理栄養士ともに「名称独占」業務のため、栄養指導などの業務において「栄養士・管理栄養士」と名乗らなければ免許がなくても関わることができる。
「名称独占」なので、栄養士、管理栄養士と名乗ることができるのは免許を与えられた人に限ります。また医師や薬剤師、看護師などは「業務独占」にあたります。
第33回 問150
問題
栄養士法に規定された管理栄養士に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)健康の保持増進のため栄養の指導を行う。
(2)免許は、内閣総理大臣が与える。
(3)就業届出制度が規定されている。
(4)特定給食施設への配置が規定されている。
(5)専門管理栄養士に関する記述がある。
(解答)1
(解説)
(2)免許は厚生労働大臣が与える。
(3)就業届の規定はない。看護師や調理師などは就業届の規定がある。
(4)特定給食施設への配置は健康増進法に規定される。
(5)専門管理栄養士に関する規定はない。
※専門管理栄養士とは
厚生労働省が日本栄養士会に委託した認定資格で、現在5つの資格があります。
がん病態栄養専門管理栄養士、腎臓病病態栄養専門管理栄養士、糖尿病病態栄養専門管理栄養士、摂食嚥下リバビリテーション栄養専門管理栄養士、在宅栄養専門管理栄養士など
第34回 問144
問題
栄養士法に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)管理栄養士名簿は、都道府県に備えられている。
(2)食事摂取基準の策定について定められている。
(3)栄養指導員の任命について定められている。
(4)管理栄養士の名称の使用期限について定められている。
(5)特定保健指導の実施について定められている。
(解答)4
(解説)
(1)管理栄養士名簿は厚生労働省において保管されている。
(2)食事摂取基準について定められていない。食事摂取基準は「健康増進法」にて定められている。
(3)栄養指導員の任命も「健康増進法」にて定められている。
(5)特定保健指導の実施は「高齢者の医療に関する法律」にて定められている。
第35回 問142
問題
栄養士法に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)管理栄養士の免許は、都道府県知事が管理栄養士名簿に登録することにより行う。
(2)管理栄養士は、傷病者に対する療養のために必要な栄養の指導を行う。
(3)管理栄養士には、就業の届け出が義務付けられている。
(4)行政栄養士の定義が示されている。
(5)医療施設における栄養士の配置基準が規定されている。
(解答) 2
(解説)
(1)管理栄養士名簿は厚生労働大臣が登録をする
(3)管理栄養士に就業の届け出の義務はない
(4)行政栄養士の定義はない
(5)栄養士法において医療施設における栄養士の配置基準の規定はない
行政栄養士とは
保健所や保健センターなどの公共団体で働く栄養士の事をいいます。
主に地域住民の栄養指導や健康のサポートなどの活動をしています。
第36回 問142
問題
栄養士法に規定されている内容である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)特定給食施設における管理栄養士の配置
(2)特定機能病院における管理栄養士の配置
(3)栄養指導員の定義
(4)管理栄養士の定義
(5)食品衛生監視員の任命
(正解) 4
(解説)
(1)特定給食施設における配置は健康増進法にて規定されている。
(2)特定機能病院における管理栄養士の配置は医療法により定められる。
(3)栄養指導員の定義は健康増進法である。
(5)食品衛生監視員の規定は食品衛生法にある。
さいごに
栄養士に関する業務等においては、栄養士法だけでなく健康増進法や医療法など様々です。
そして一体この法律はどこからくるものなのか、どういう仕事なのかなどをじっくり考えると分かってくると思います。また過去問を繰り替えし解くこともおススメします。
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